日々の業務でお忙しい皆様に代わって許可申請のお手続きを代行します。

グループホームのサービスは、利用者が地域のなかで共同して自立した生活ができるよう共同生活住居での援助を行う事業です。

介護サービス包括型外部サービス利用型、平成30年に重度の障害者、高齢化等に対応するために創設された日中サービス支援型に分類されます。

介護サービス包括型は必要なサービスは基本的グループホームで行います。外部サービス利用型は相談、日常生活上の援助はグループホームが行い食事、入浴等の介護は外部の居宅介護事業を受けます。また、グループホームの支援が不要になっつても支援がないことに不安で自立できないケースもあり、普段は民間アパートで生活し、余暇活動、食事などは本体のグループホームを利用するサテライト型住居も認められています。

御社の状況をヒアリングさせて戴き、ご希望に沿っていくつかの進め方をご提案いたします。

ご支援対象地域 : 横浜市内

まずは当事務所にご相談ください。 

お気軽にお問い合わせください。050-3555-7236受付時間 8:30-17:30 [ 土・日・祝日除く ]

メールでのお問い合わせはこちら

グループホーム新設をご検討

横浜市の場合は、8~9月頃に翌年度グループホームの新設を計画し、市補助金の交付をご希望の法人を公募して

います。

8月~9月  事業計画書提出

10月~12月 ヒアリング

翌年3月下旬  内示通知の交付がなされるので設置計画予定表の提出

新規指定書類の提出  指定を希望する月の前々月15日~前月5日までに提出

応募できるホーム数

横浜市内でグループホーム初めて設置
横浜市内でグループホーム運用実績1年未満(申し込み締め切り時)
横浜市内でグループホーム運用実績1以上(申込数多い場合基準点満たしても未承認の場合があります)

設置費補助金

設置前年度に設置の内示を受けているグループホームで「障害者グループホーム設置承認通知」の交付を受けたグループホームが対象

設置基準

  介護サービス包括型 日中サービス支援型 外部サービス利用型
管理者

サービス提供に必要な知識、経験を有する。常勤1名

同左 同左
サービス管理責任者

利用者30人以下1人以上        

利用者31人以上 1に利用者の数が30を超えて30又はその端数を増すごとに1を加えて得た数

       同左        同左
世話人 常勤換算‥利用者の数を6で除した以上 常勤換算‥利用者5で除した数以上  常勤換算・・利用者6で除した数以上。
生活支援員 常勤換算
・障害支援区分3の利用者を9で除した数
・障害支援区分4の利用者を6で除した数
・障害支援区分5の利用者を4で除した数
・障害区分6の利用者を2.5で除した数

          同左 生活支援員の配置は不要
夜間支援従事者 必要に応じて配置(夜勤または宿直) 必ず配置(夜勤) 必要に応じて配置(夜勤または宿直)
設置場所 住宅地または住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域。入所施設、病院の敷地外に設置しなければならない 同左 同左
最低定員 4人以上 4人以上 4人以上
居室の定員・面積 本体住居の居室・・定員1名(必要と認められれば2名可)             面積(収納設備除く)7.43㎡以上(4.5畳)
サテライト型・・1名、7.43㎡以上(収納設備除く)
同左 同左
1共同生活住居あたりの定員 新規に設置の場合2名以上10名以下。  既存建物活用の場合2名以上20名以下 2~20人まで 新規に設置の場合2名以上10名以下。既存建物活用の場合2名以上20名以下
ユニットの入居定員 2人以上10人以下 同左 同左
ユニットの基準

一の居室の定員1人(必要な場合は2人にすることはできる。            面積は収納設備を除いて7.43㎡以上

   
その他 居室のほか日常生活に必要な設備をユニットごとに設ける。(従業者をふくめた事業所関係者が一堂に会せる食堂・居間・台所・便所
洗面設備・浴室等)
同左 同左

立地に関する留意事項

1.入居施設や敷地内ではないこと・・・グループホームは住まいであり施設ではないので、同一敷地内に日中作業

  事業所がある場合、原則として通わないようにすることが必要です。

2.1つの建物内に複数の共同生活住居を設置する場合は、入居者の合計は新築の場合は10人まで、既存の建物は

  20人まで

設備基準の留意点

1.各グループホームには、原則として居室、居間、食堂(交流スペース)風呂(浴槽付き)トイレ、洗面所、台所

  等 (おおむね5人に風呂1つが目安)

2.交流スペースは利用者、従業員が一堂に会するのに十分な広さが原則必要

3.各居室は他の居室と明確に区分が必要、カーテン、簡易パネルでの区分では認められない。

4.建物は障害者総合支援法関連法令以外にも建築や消防等各法令の基準を満たしている必要があります。