制限外積載許可とは貨物が分割できず、政令で定める積載重量等の制限をこえる場合は、出発地警察署長が当該車両の構造や道路、交通の状況に支障がないと認めて許可したときは、許可された範囲内で車両を運転することができます。

道路交通法第57条第3項に基づく制限外積載許可について、その取り扱いを定めた「制限外積載許可取扱要領」が改正され、行政事務の合理化及び申請者の負担軽減の観点から制限外積載許可に係る申請手続きの特例や審査方法について見直しが行われました。

各法令による車両諸元に関する規定の比較について

①道路法(車両制限令)
特殊車両通行許可制度に関する法令で、国土交通省道路局(地方整備局)が管轄しています。
一般的制限値を超える車両で道路を走行する時は、この法令で定める「特殊車両通行許可」の申請を行い、通行許可証を得なければなりません。
なお、違反をした場合は指導や取締りを受けます。

②道路交通法(道路交通法施行令)
安全に道路を走行するための法律で、警察庁(警視庁・道府県警察)が管轄しています。
車両からはみ出す荷物を積載して一般的制限値を超えた状態で走行する場合などは、「特殊車両通行許可」とは別に、出発地(荷物の積み地)を管轄する警察署に「制限外積載許可申請」を行い、通行許可を得なければなりません。なお、違反をした場合は運転者が罰せられます。

③道路運送車両法
車両の製造等に関する法令で、国土交通省自動車局(運輸局)が管轄しています。
貨物輸送のために基準を超えるトレーラ等を製造する場合は、この法令で定める基準緩和認定を受ける必要があります。


制限外積載許可申請が必要となる基準について
積載物の長さ、幅、高さが下記の数値を超えた場合は許可申請が必要になります。
・長さ 自動車の長さの1.1倍
・幅 自動車の幅
・高さ 3.8m(高さ指定道路は4.1m)
許可できる限度について
・長さ 自動車の長さの1.5倍まで
・幅 自動車の幅プラス1.0m(ただし、全体の幅が3.5mを超えないこと)
・高さ 4.3m
許可できる積載の方法
・長さ 前後とも自動車の長さの1.3倍まで
・幅 左右とも0.5m以内

申請書類

申請書正副2通

特殊車両通行許可証のコピー

運転免許証のコピー(運転されるすべての方)

車検証のコピー

荷姿図(手書きイラストでもOKです)

経路図(GoogleMapなどを活用)

対応地区

横浜市、川崎市、東京都世田谷区、目黒区、大田区の各警察署への申請を行います。