1.人員基準
管理者(原則専従:管理業務に支障がない場合は兼務可) | 1人(社会福祉法19条第1項のいずれかに該当するもの若しくは社会福祉事業に2年以上従事したもの若しくは企業を経営した経験を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められるもの) |
サービス管理責任者 (1人以上は常勤) | 利用者数が60人以下 1人以上 利用者数が61人以上 1人に利用者数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加える。 *利用者数は前年平均値、新規事業開始の場合は推定数 |
就労定着支援員 | 指定就労移行事業所ごとに常勤換算で利用者の数を40で除した数以上 新規の場合の利用者数:就労を継続している期間が6月に達したものの過去3年間の総数の70%を利用者の数とする。 一体的に運営する生活介護事務所等に配置される常勤の職業指導員、生活支援員、就労移行支援員等の直接処遇に関わる職員は、利用者に支障がない場合は就労定着支援員に従事することができる。ただし兼務を行う就労定着支援員に係る常勤換算上の勤務時間に算入することはできないが、基本報酬を算定できる要件は満たしている。 |
開所時間と就労定着支援員の人員配置 | ・常勤換算上の人員配置基準 ・開所時間中にサービスを提供できる人員配置 |
2.設備基準
指定就労定着支援事業者は、事業の運営をおこなうために必要な広さの区画を有するとともに指定就労定着支援の提供に必要な設備及び備品を備えなければならない。
3.定着支援における支援の質向上に資する報酬等
就労定着率 = 過去3年間の就職率 ÷ 指定を受ける前月末の就労継続者数
〇報酬体系は利用者と就労定着率に応じた報酬体系ではなく、就労定着率のみの報酬体系に変更
〇本体施設のサービス提供に支障がない場合、就労移行支援事業所の職業指導員等の直接処遇職員が就労定着支援に従事した勤務時間を
就労定着支援員の常勤上の勤務時間に含める(就労移行支援事業所等との一体的な実施)
〇支援体制構築未実施減算 就労定着支援終了にあたり、企業による職場でのサポート体制や職場定着に向けた生活面の安定のための支援が
実施されるよう、適切な引継ぎのための体制を構築していない場合、所定単位数の90%算定
就労定着率 | 基本報酬 |
9割5分以上 | 3,512単位/月 |
9割以上9割5分未満 | 3,348単位/月 |
8割以上9割未満 | 2.768単位/月 |
7割以上8割未満 | 2,234単位/月 |
5割以上7割未満 | 1,690単位/月 |
3割以上5割未満 | 1,433単位/月 |
3割未満 | 1,074単位/月 |
- 支給要件について,利用者との対面により1月に1回以上の支援を行った場合に算定から、見直し後どのような支援をしたか等をまとめた「支援レポート」を本人その他必要な関係者で月1回共有することが要件になりました。
- 関係機関との連携を強化し、個別の支援における協力関係を常時構築するため、関係機関とのケース会議を事業所を評価しるための加算 地域連携会議実施加算(Ⅰ)579単位/回 サービス管理者の会費参加が必須 地域連携会議実施加算(Ⅱ)405単位/回 利用者の状況を把握して、支援計画に沿った支援を行う就労定着支援員が会議に参加し、会議の前後にサービス管理責任者に情報を共有した場合に算定