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行政の障害福祉サービス事業者新規指定までの流れ

1)事前面談申込(電子申請)   希望指定日の4か月前の末日まで

2)事業計画書等の提出      1)と同時

3)面談終了           希望月の前々月25日まで
4)申請書の提出        希望指定月の前々月15日~前々月末まで

 

事前相談業務のご案内

事前相談の面接は法人のご担当者が説明し、管理者、サビ管の同席を求められます。行政書士は基本的には同席のみ(県、市によりますが)となっていますので、上記提出書類を申請者の方と協力して作り上げることで内容の理解を深めることができます。
 しかし事前相談までには事業所の場所を見つけ、関係法令として建築基準法、福祉まちづくり条例、消防法その他(都市計画法、町のルール、食品衛生関連等)の確認が必要で、不動産屋さん、消防署、市役所等と何回か打合せが必要になります。運営収支、生産収支等作成までは手が回らない方が多いように見受けられます。
 事前相談業務では全体の事業計画の内容の取りまとめ、関係法令の確認のための市役所等での打合せ、収支関連のたたき台の作成等,申請者の方にアドバイスをさせていただきます。

就労継続支援B型指定申請     

一般企業等への就労が困難で雇用契約に基づく就労が困難な人に、就労の機会を提供し、知識や能力の向上のために必要な訓練などを行います。
【内容】
通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち、通常の事業所に雇用されていた障害者であって、その年齢、心身の状態その他の事情により、引き続き当該事業所に雇用されることが困難となった者、就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至らなかった者、その他の通常の事業所に雇用されることが困難な者につき、生産活動その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他の必要な支援を行う。
【対象者】
就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される者
具体的には次のような例が挙げられる。

  • 就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者
  • 就労移行支援事業を利用(暫定支給決定での利用を含む)した結果、B型の利用が適当と判断された者
  • 上記に該当しない者であって、50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者
  • 上記に該当しない者であって、地域に一般就労の場やA型の事業所による雇用の場が乏しく雇用されること又は就労移行支援事業者が少なく利用することが困難と区市町村が判断した者(経過措置)
  • 障害者支援施設に入所する者については、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画の作成の手続きを経た上で、区市町村が利用の組み合わせの必要性を認めた者

人員基準

職業指導員・生活支援員の総数
(常勤換算で利用者数を10で除した数以上)
事業所ごとにそれぞれ1人以上
職業指導員・生活指導員のいずれか1人以上は常勤
管理者(原則専従:管理業務に支障がない場合は兼務可)1人(社会福祉法19条第1項のいずれかに該当するもの若しくは社会福祉事業に2年以上従事したもの若しくは企業を経営した経験を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められるもの)
サービス管理責任者
(1人以上は常勤)
利用者数が60人以下 1人以上
利用者数が61人以上 1人に利用者数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加える。
*利用者数は前年平均値、新規事業開始の場合は推定数
利用者及び職員以外の者を作業員としての雇用は利用定員
の定める数を超えて雇用してならない。

・利用定員10人以上20人以下  利用定員の100分の50を乗じた数
・利用定員21人以上30人以下  10または利用定員に100分の40を   乗じて得た数のいずれか多いほう
・利用定員31人以上      12人又は利用定員に100分の30を乗じて得た数のいずれか多いほう

設置基準

訓練・作業室訓練・作業に支障がない広さと必要な機械器具を備える。
相談室室内における談話の漏洩を防ぐための間仕切り等を設ける。
洗面所・便所利用者の特性に応じたもの。
多目的室など利用者の特性に応じたもの
*相談室及び多目的室その他必要な設備は利用者へのへサービスに支障がない範囲で兼用できる。
消防設備消防法などに規定された設備

報酬体系 

平均工賃月額に応じた報酬体系

1.利用者と従業員の割合が7.5:1 10:1に加えて6:1の報酬体系ができます。

従業員配置 6:1の場合(利用定員20人以下の場合)

平均工賃(円)45,000以上35,000以上
45,000未満
30,000以上
35,000未満
25,000以上
30,000未満
20,000以上
25,000未満
15,000以上
20,000未満
10,000以上
15,000未満
10,000未満
利用定員837単位805単位758単位738単位726単位703単位673単位590単位

2.平均月間工賃(平均利用者数を用いた計算式に変更)

  年間工賃支払額総額÷(年間延べ利用者数÷年間開所日数)÷12

3.目標工賃達成指導員配置加算

  目標工賃達成指導員を常勤換算で1人以上配置し、職業指導員および生活支援員の総数が常勤換算で6:1以上、かつ当該目標工賃達

  成指導員、職業指導員および生活支援員の総数が常勤換算で5:1の場合

  利用定員20人以下の場合    45単位

4.目標工賃達成加算(新設) 平均工賃月額に応じた報酬体系

  B型事業所等が各都道府県において作成される工賃向上計画に基づき、事業所も工賃向上計画を作成し、当該計画に掲げた       

  工賃目標を達成した場合加算。   10単位/日 

利用者の就労や生産活動等への参加等をもって一律に評価する報酬体系

従業員 7.5:1    定員20人以下の場合      530単位/日

従業員 6:1(新設) 定員20人以下の場合      584単位/日

従業員 10:1    定員20人以下の場合      484単位/日

ピアサポート実施加算                  100単位/月

地域協働加算                       30単位/月

重度者支援体制加算                 22~56単位/日

*短時間利用減算  所定単位数30%を減算 (4時間未満の利用者の占める割合が50%以上の場合)

 

令和6年の注意する変更点

1.情報公表未報告減算    所定単位数の5% (障害者支援施設 10%)

2.業務継続計画未策定減算  所定単位数の1%(障害者支援施設 3%)

  *感染症または非常災害のいずれか又は両方の業務継続継続計画が未策定の場合

3.身体拘束廃止未実施減算  所定単位数の1%(障害者支援施設 10%)

  *身体拘束等の適正化を図る措置(①身体拘束の記録 ②委員会の定期開催 ③指針の整備 ④研修の実施を講じてない場合)

  *指針に盛り込む項目

    ・事業所における身体拘束等の適正化に関する基本的な考え方

    ・身体拘束適正化委員会その他事業所内の組織に関する事項

    ・身体拘束等の適正化のための職員研修に関する基本事項

    ・事業所内で発生した身体拘束等の報告方法等の方策に関する基本方針

    ・利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本事項

    ・その他身体拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針

   

4.虐待防止措置未実施減算  所定単位数の1% 

   ①虐待防止委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る 

   ②従業者に対して、虐待防止の研修を定期的に実施する 

   ③上記措置を適切に実施するための担当者を置く

5.個別支援計画作成のための担当者会議に、原則的に利用者の参加が必要になります。

6.施設外就労に関する実績報告書の提出義務の廃止(作成保存事務はあります)

7.施設外支援は個別支援計画の位置づけが必要。1週間ごとの計画見直しが1か月後の見直しに変更              

 施設外就労に関して

施設外就労の要件

1.利用者の総数が利用定員を超えないこと

2.報酬算定上必要な人数の職員を配置すること

  ・事業所については、施設外就労を行うものを除いた前年度の平均利用者数に対して(常勤換算)の職員を配置する

  ・サービス管理責任者については、施設外就労をおこなうものの個別支援計画作成業務も担うので、施設外就労を行うものを含めた

   前年度の平均利用者数に対して配置する。

3.事業所の運営規程に位置付けられていること

4.事前に施設外就労を含めた個別支援計画を作成すること

5.就労能力や工賃(賃金)の向上、一般就労への移行に資すると認められること

6.緊急時の対応ができること

必要事項

1.施設外就労により就労している者と同数のものを主たる事業者の利用者として新たに受け入れることが可能

2.施設外就労先の企業とは請負契約を締結する

  ・請負契約で作業の完成についての財政上、法律上のすべての責任は事業所を運営する法人

  ・施設外就労先から事業所を運営する法人に支払われる報酬は完成された作業の内容に応じて算定される

  ・施設外就労先から作業に要する機械、設備等を借り入れる場合は賃貸借契約または使用賃貸契約等を締結する

  ・利用者に対する指導等は事業所がおこなう

  ・事業所は請け負った作業を利用者と施設外就労先の企業の従業員が共同で処理していない

  ・訓練目標に対する達成度の評価等を行った結果、必要と認められる場合には、施設外就労の目標その他個別支援計画の見直しを行う

  ・実績の報告については、報酬請求に当たり事業所からの毎月の報告不要、事業所では施設外就労の実績記録書類を作成

   保存義務有り

・施設外就労随行する支援員の業務

   ①事業の対象となる障害者の作業程度、意向、能力等の状況把握

   ②施設外就労先企業における作業の実施に向けての調整

   ③作業指導等、対象者が施設外就労を行うための支援

   ④施設外就労についてのノウハウの蓄積および提供

   ⑤施設外就労先企業や対象者の家族との連携

   ⑥関係機関との連携

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