1.人員基準
職業指導員・生活支援員の総数 (常勤換算で利用者数を10で除した数以上) | 事業所ごとにそれぞれ1人以上 職業指導員・生活指導員のいずれか1人以上は常勤 |
管理者(原則専従:管理業務に支障がない場合は兼務可) | 1人(社会福祉法19条第1項のいずれかに該当するもの若しくは社会福祉事業に2年以上従事したもの若しくは企業を経営した経験を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められるもの) |
サービス管理責任者 (1人以上は常勤) | 利用者数が60人以下 1人以上 利用者数が61人以上 1人に利用者数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加える。 *利用者数は前年平均値、新規事業開始の場合は推定数 |
利用者及び職員以外の者を作業員としての雇用は利用定員 の定める数を超えて雇用してならない。 | ・利用定員10人以上20人以下 利用定員の100分の50を乗じた数 ・利用定員21人以上30人以下 10または利用定員に100分の40を 乗じて得た数のいずれか多いほう ・利用定員31人以上 12人又は利用定員に100分の30を乗じて得た数のいずれか多いほう |
2.設置基準
訓練・作業室 | 訓練・作業に支障がない広さと必要な機械器具を備える。(支障がない場合は設けないことができる) |
相談室 | 室内における談話の漏洩を防ぐための間仕切り等を設ける。 |
洗面所・便所 | 利用者の特性に応じたもの。 |
多目的室など | 利用者の特性に応じたもの *相談室及び多目的室その他必要な設備は利用者へのへサービスに支障がない範囲で兼用できる。 |
消防設備 | 消防法などに規定された設備 |
3.最低定員
就労継続支援A型 | 就労継続支援B型 |
最低定員 10人(雇用締結利用者) *雇用締結未締結利用者は利用定員の100分の50以内および9人を超えてならない。 | 最低定員 単独で実施する場合20人(ただし、当該事業を介した日から3年以内は10人以上とすることが可能) 多機能型で実施する場合は10人 |
4.運営規定の作成
就労継続支援A型 | 就労継続支援B型 |
1.事業の目的及び運営方針 2.従業者の職種、員数及び職務の内容 3.営業日および営業時間 4.利用定員 5.指定就労継続支援A型の内容(生産活動に係るものを除く)並びに支給決定障害者から受領する費用の種類およびその額 6. 指定就労継続支援A型の内容(生産活動に係るものに限る) 賃金及び雇用契約をしていない利用者の工賃並びに利用者 の労働時間及び作業時間 7.通常の事業の実施地域 8.サービス利用にあたっての留意事項 9.緊急時等における対応方法 10.非常災害の対策 11.事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合は、当該障害の種類 12.虐待防止のための措置に関する事項 13.その他の運営に関する重要事項 | 1.事業の目的及び運営方針 2.従業者の職種、員数及び職務の内容 3.営業日および営業時間 4.利用定員 5. 指定就労継続支援A型の内容 6.工賃 7. 通常の事業の実施地域 8. サービス利用にあたっての留意事項 9. 緊急時等における対応方法 10.非常災害の対策 11.事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合は、当該障害の種類 12.虐待防止のための措置に関する事項 13.その他の運営に関する重要事項 |
お気軽にお問い合わせください。050-3555-7236受付時間 8:30-17:30 [ 土・日・祝日除く ]
メールでのお問い合わせはこちら